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相続財産の名義変更

京都の方より相続手続きのご相談

2017年12月22日

Q:不動産の相続手続きに期限はありますか?(京都)

Q:亡き父の相続財産に京都の実家があり、相続人である長男の私がその不動産を相続する事となりました。不動産の相続手続きに期限はあるのでしょうか。相続が発生してから半年間父の名義のままです。(京都)

A:相続によって取得した不動産の名義変更に期限はありません。

不動産の相続手続きとしては、不動産の名義を取得した相続人の名義に変更をする相続登記を行いますが、相続登記に期限はありません。しかし、不動産の名義を亡くなった方のままにしていると、いざ、不動産を売却したいという場合や、さらに相続が発生した際に、手続きが複雑になってしまったり、放置していた分相続人が増えてしまい、相続手続きが厄介になってしまうなど、トラブルの原因になりかねません。したかって、不動産の相続手続き(相続登記)に期限はなくとも、相続する相続人が決まったら、できる限り早めに名義変更をしたほうが賢明でしょう。また、相続税申告がある場合には、相続発生から10ヶ月以内と期限が決まっているので、相続税申告が必要かどうかを早めに財産の調査をする必要があります。

不動産に関する相続手続きでお困りの場合には京都・滋賀相続遺言相談所にお問合せください。相続登記の手続きのサポートも実績のある専門家が対応させていただきます。お気軽に当相談所の京都事務所の初回の無料相談をご利用ください。

四条の方よりいただいた相続不動産のご相談

2017年07月07日

Q:相続不動産を共有したいと思います。(四条)

亡くなった父名義の不動産があります。
誰が相続するかモメたくないので兄弟仲良く共有しようと思います。

 

A:なるべく相続不動産の共有は避けましょう。

相続不動産の「ひとまず共有」が元でトラブルが多発しています。
これは「共有名義=部分的に各々が処分できる」という誤解が一因です。

不動産を売却するときは共有者全員の了承が必要なのです。
例えば兄弟で1/2ずつ共有した場合、将来現金が必要になった兄が不動産を売却しようとしても、弟の同意が得られないと一歩も進みません。

「今は仲が良い」とはいえ、なるべく相続不動産の共有は避けましょう。

相続不動産について、登記や税金のご相談も承っておりますのでご用命ください。

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