みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、被相続人の財産ではないが、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。
「被相続人の死亡から遡り、3年の間に贈与した財産」、「生命保険金」、「死亡退職金」、「弔慰金」がみなし相続財産にあたります。
被相続人の死亡から遡り、3年の間に贈与した財産
被相続人が亡くなるまでの3年の間に贈与した財産は、みなし相続財産として課税対象になります。
これによって、「被相続人が亡くなる直前に相続人に財産を贈与することで相続税を対策する」ということができないようになっています。
生命保険
預生命保険の場合、保険料を払っている人、被保険者、保険金の受取人が誰かによって、課税の種類が異なります。
下記の表をご参照ください。
生命保険にかかる税金について
(死亡=父、相続人=妻・子)
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
被相続人(父) | 被相続人(父) | 相続人(妻・子) | 相続税(保険金非課税の特典あり) |
相続人(妻) | 被相続人(父) | 相続人(子) | 贈与税 |
相続人(妻) | 被相続人(父) | 相続人(妻) | 所得税 |
死亡退職金
生命保険と違い、死亡退職金は受取人が誰であってもみなし相続財産となります。
弔慰金
弔慰金は一定額まで非課税となりますが、法律で定められた額を超えるとみなし相続財産として扱われます。
相続人調査と財産調査について、詳しくはこちら!

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