相続関係説明図の作成
相続関係説明図は、被相続人と相続人の間柄を図式化したもので、相続手続きを進めるために必ず必要となります。
手書きのものでも問題はありませんが、修正の手間などを考慮するとなるべくパソコンで作成する方がよいと思われます。
必要な書類
相続関係説明図を作成するために必要な書類は下記の通りです。
- 相続人全員分の住民票
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民除票もしくは戸籍の附票
被相続人の戸籍をすべて集め、読み解き、相続人との関係を図式化していきます。
亡くなった方が、昭和初期から中期の生まれの場合、戸籍法が途中で改正されていることもあり、集めなければならない戸籍謄本は1枚だけではないでしょう。 さらにやっかいなケースとしてはその世代の方ご両親名義の不動産などが残っている場合です。
不動産を相続するには(相続登記)元の名義人の戸籍が必要となるため、場合によっては明治時代の戸籍を収集しなくてはならなくなることもあります。
こうなると、戸籍を読むことすらままならなくなってしまいます。
そうした戸籍に認知された子供がいないか、養子縁組をしている記録が無いかを確認していくことは、とても大変な作業です。
また、相続関係説明図は一字の間違いもできません。
苦労して作成した相続関係図も、文字が少し間違えているだけで法務局から返されてしまうこともあります。
相続人が多く、相続関係説明図の作成に少しでも不安のあるかたは、当事務所にお気軽にご相談ください。
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