遺言を遺すメリット
遺言書を遺すメリットはどんなものがあるのでしょうか?
ここでは遺言書を遺すメリットについて説明していきたいと思います。
一般の方は、なかなか遺言書の効力について把握していないように思いますが、後々のトラブルを避けるためにも、遺言は大変有効な生前対策の一つです。下記で遺言書を作成しておく最大のメリットを2つご説明させていただきます。
①遺産分割協議
遺言がない場合、原則として亡くなった方の法定相続人が遺産相続に関して協議を行います。
そこで協議が整えば、遺産分割が行われる事になりますが、まずこの遺産分割協議で最も大変なことは、相続人全員の同意が必要であるという事です。
一人でも不同意な者がいれば、相続人同士で争いになり、協議がまとまりません。
遺産相続で、争いになってしまう多くの方が、「うちの相続に遺言書なんて必要ない」と安易に考え、遺言書を残さなかったケースがほとんどです。
自分の死後、残った財産を相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に遺言書によって遺しておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。これは先に去る者の責任のようにも思います。
相続争いは、自分の子供だけではなく、子供の配偶者やその両親など、様々な人間関係が絡んできてしまうゆえに、起こってしまう問題です。
そのため、遺言書は、親族の全員の平穏を導く保険になるとも言えるでしょう。
②自分の好きなように財産を分けられる
自分の好きなように遺産分割をしたい場合、その旨を書き記した遺言書を作成する必要があります。
内容に不備等なく、しっかりした内容で作成されていれば、あらかたご自身の望むように財産を相続させることが可能になります。
このような要望がある方には遺言書作成が必要です。
①配偶者に全てを相続させたい、又は特定の子のみに全てを相続させたい
②法定相続人以外のお世話になった知人に財産を譲りたい
③特定の相続人に、他の相続人よりも多めに相続させたい
④会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい
この他にも、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言を使って実現できます。
以上が遺言書を遺すメリットと言えます。ただし、例えば②のような場合は法定相続人の遺留分についても考慮していないと、後にトラブルを引き起こす可能性がでてくる場合もあります。遺言を書く場合は、相続人それぞれの状況を想定し、専門家のアドバイスを得ながら書くことをお勧めいたします。
※相続紛争に関するご相談・アドバイスは、当相談所では対応しておりませんので、法律事務所または専門機関をご紹介いたします。
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