公正証書遺言について
公正証書遺言の作成について
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人により内容について違法や無効がないことを、チェックされる為、最も確実に遺言を残すことが出来るお勧めの方法です。また、原本は公証役場にて保管されるので紛失の心配もありません。
<公正証書遺言の作成方法>
以下が公正証書遺言の作成方法になります
- 証人2人以上(推定相続人以外)の立会いのもと公証人役場へ出向きます。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることが可能です。) - 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
- 遺言者と証人が筆記内容が正確であることを承認した上で、各々の署名・捺印をします。
- 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記し、これに署名捺印します。
<証人・立会人の欠格者について>
ここで必要な証人は未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人になることはできません。
一般的には信頼ある国家資格者に依頼するケースが多くみられます。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。
遺言執行者については、証人になることが認められています。
遺言書作成、書き方について詳しくはこちら!
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