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遺言書の効力

遺言書がどういうものか、大体はご存じの方は多いと思いますが、本当の遺言の効力を把握されていない方は多いのではないでしょうか。

私たち、相続遺言のプロであっても、本当の遺言の効力は後から実感する事が非常に多いいのです。それほど、遺言は非常に強い効力を持ち、重要であるという事です。以下でこれまでの事例を紹介させていただきます。

遺言に、遺産分割が指定されていた為、相続財産がほとんど受け取れなかった

一郎さん(仮名)は2人兄弟の次男でしたが、両親が彩子さん(仮名)を小さい頃に養子にしており、兄弟3人で育ちました。お父様に先立たれたお母様と彩子さんが同居、看病をしていました。そしてお母様が亡くなり、3,000万くらいの土地建物と預金が1,500万くらい残りました。葬儀が終わり、遺産相続をしなければと思っていたやさきに、 母と同居してをしていた彩子さんから突然、連絡がありました。

「遺言書が出てきたので、遺言の執行を遺言で指名されている行政書士に任せた」というのです。

母の遺言は公正証書で作成されており、その内容は、母の土地建物は彩子さんへ、葬祭費用などは預貯金から支払い、その残金の70%を彩子さんに、残りの30%を兄弟二人で分けるようにという内容でした。

これによって、養子である彩子さんが現金1,000万と、実家(土地・建物)を相続し、実の子である私たちが200万ずつの現金のみ。兄弟3人仲が悪くはありませんが、母との同居、看病を2年ほど見てもらっただけで、このような事になるとは思いませんでしたと、悲しい気持ちと憤りをもって、当相談所に来られました。

<結果>
相続人として遺留分の請求をするにも、弁護士を立てて調停をしていくにも、最低50~100万円の費用がかかることを伝えると、一郎さんは、兄弟で争うような事はしたくないので、
遺言に従うという決断をされました。この事例では彩子さんの立場になって考えると、2年間お母様と同居して看病をしてきた苦労が報われたという思いや、遺産分割によって同居してきた家を売却せざるを得なくなるかもしれないという不安があったかと思います。

このように遺言によって大きな力が働いてしまうことがご理解いただけるのではないでしょうか。

 

素早く遺言書を作成しなかった為、入院している推定被相続人が亡くなってしまった

晃さん(仮名)が、遺言の相談に来られました。

長い間、看病をしてきた義理の母、とし子さん(仮名)から、病室で遺言を作成したので、取りに来て欲しいと言われて取りにいくと、一番面倒を見てくれた晃さんに6000万ほどある財産を、渡したいという内容の遺言でした。

とし子さんは夫に先立たれており、子が3人いましたが、子の1人である私の妻は2年前に、病気で亡くなってしまいました。
よって、相続人は、とし子さんの他の2人の子がなると思っていました。

しかし、その2人の子は、両方とも住まいは遠方で疎遠になってしまっているようで、妻の死後も看病をしてくれた晃さんにすべての財産を渡したいということで、自筆遺言を晃さんに渡して来たという事でした。

晃さんは、どうしたらよいのかとまどって、専門家である当相談所に相談にこられました。

まず遺言を拝見させていただいたところ、その自筆証書遺言は法的な形式を満たしておらず、残念ながら無効なものでした。そこで、当相談所としては、公証人が出向いて病院で公正証書遺言を作成することが可能なので、遺言をすぐに法的効力があるものに作り直すことをお勧め致しました。

晃さんは2人の子に遺言を作り直した方が良いかどうかという事と、その後でとし子さんに病院での公正証書遺言の作成を提案する予定でしたが、2人の子となかなか連絡が取れないまま一か月の月日が流れ、その間にとし子さんが亡くなってしまいました。

<この結果>
この後、葬儀にやってきた子2人は、近畿で相続手続きをしている行政書士・司法書士に手続きを依頼し、結果、晃さんには1円も財産は分与されない事になりました。当事務所の無料相談に、再度、晃さんは来られた際に、特別受益分など裁判所を通じて主張する意思が晃さんにあるのであれば、弁護士の先生を紹介する旨を伝えましたが、晃さんは費用もかかるし、諦めますという結果になりました。
とし子さんの意思が実現されない結果となり、当事務所としても非常に残念でなりませんでした。

この事例ように、遺言は当然ながら生きている時でしか作成することはできません。
6000万の財産を遺贈してもらえるはずが1円ももらえないという事になってしまうのです。

当事務所では、状況に応じて素早く対応させていただける用意がありますので、お気軽に無料相談にお越し下さい。

 

こんな方は、事前に相談される事をおすすめします

相続人が複数名おり、遺産相続が心配な方(得に推定被相続人と同居の方)
・相続人に養子前妻の子、認知されている子がいるなど、直接的な面識の無い方がいる場合
病院にいる身内の方に遺言を書いておいてもらった方が良いと思われる方
・兄弟の仲が悪く、遺産分割で争いになった場合に、最低限の相続分を確保したい

 

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