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農地や山林の評価

農地の評価

農地は所在地や制限などによって区分されており、どの区分の農地になるかによって評価方法が異なります。
区分としては純農地・中間農地・市街地農地・市街地周辺農地があります。
それぞれ次のように評価します。

 

貸し付けられている農地の評価<

貸し付けられている農地の評価は次のように評価します。

耕作権

 

永小作権の目的である農地

農地の自用地としての価額-永小作権の価額

区分地上権の目的である農地

農地の自用地としての価額-区分地上権の価額

生産緑地の評価

課税時期において市町村に対し買取りの申立ができない生産緑地

生産緑地でないとした価額×(1-控除割合)
控除割合は以下のとおりです。

課税時期から買取りの申出をすることが
できることとなる日までの期間
控除割合
5年以下のもの 10%
5年を超え10年以下のもの 15%
10年を超え15年以下のもの 20%
5年を超え20年以下のもの 25%
20年を超え25年以下のもの 30%
25年を超え30年以下のもの 35%

 

買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申立が出来る生産緑地

生産緑地でないとした価額×95%

山林の評価

純山林

固定資産評価額×倍率

 

中間山林

市街地付近、または別荘地帯にある山林のこと。
固定資産評価額×倍率

市街地山林(宅地のうちに介在する山林)

宅地のうちに介在する山林のこと。

・宅地比準方式

(その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額-1㎡当たりの造成費)×地積
※造成費とは整地費・土盛費・土止費の合計額のことです。同一の地域ごとに国税庁において定められています。

・倍率方式(市街化区域内にある山林であらかじめ倍率が定められている場合)
固定資産税評価額×倍率

広大な市街地山林

市街地山林が宅地であるとした場合に広大地に該当するときは、広大地の評価方法に準じて評価します。

保安林等の評価

森林法その他の法令の規定に基づき、土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている保安林等の価額は、山林の自用地としての評価額に、伐採制限に応ずる一定の金額を控除した金額によって評価します。

特定計画山林についての相続税の課税価格の計算についての特例

特定計画山林相続人等が、相続、遺贈又は相続時精算課税贈与により取得した特定計画山林でこの特例の適用を受ける選択をしたものについて、相続、遺贈、贈与に係る相続税の申告期限までその山林すべてを引き続き所有している場合は、相続税の課税価額に算入すべき金額の計算上、5%を減額します。ただし、原則として申告期限までに分割されていなけば特例を受ける事はできません

小規模宅地の特例との併用

小規模宅地の特例の適用を受けている宅地について限度面積に満たない部分がある場合、一定の算式に基づいて計算した金額を限度に、当該特例または「特定事業用資産の特例」の適用を受けることが可能です。

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