様々な宅地の評価
地区区分の異なる宅地の場合
地区区分の異なる宅地の価額は、正面路線の地区区分に係る補正率を使用した価額によって評価します。正面路線の判断は、それぞれの路線価にそれぞれの路線価の存する地区区分に応じた奥行価格補正率を乗じた価額により行います。
容積率の異なる宅地の場合
画地の宅地が表道路に面する地域の容積率と裏道路に面する地域の容積率など、2以上の地域の容積率が正面路線の判定は、それぞれの路線価にそれぞれの路線価の存する地区区分に応じた奥行価格補正率を乗じた価額により評価します。
容積率とは「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」の事です。用途地域、建ぺい率、容積率は都市計画で定められています。
造成中の宅地の場合
造成中の宅地の価額は、その土地の造成工事着手前の地目により評価した課税時期の価額に、宅地の造成に係る費用現価の8割に相当する金額により評価します。
費用現価とは、課税時期までに投下した造成費用(埋立て費、土盛り費、土止め費、地ならし費など)の額を調べ、その支出した費用の額を相続開始時の価額に引き直した額の合計額の事です。
セットバックを必要とする宅地の場合
セットバックとは建築基準法では、原則として道路の中心線から2メートル後退した線が敷地との境界線とされ、建物を建てる場合にこの境界線まで後退することを言います。
セットバックを必要とする宅地の価額は、宅地について道路敷きとして提供する必要のないものとした場合の価額から、セットバックを必要とする部分の価額の70%を控除した価額によって評価します。
セットバックする時の注意
①河川沿い(4-X)×面積
②線路沿い1/2不可
③かげ地
- 定期借地権
- 区分地上権に準ずる地役権
- 農地関連の評価の記載
大規模工場用地の場合
一団の工場用地が5万㎡以上のものは地目利用単位ごとに区分せずに評価します。
20万㎡以上の場合は5%評価が下がります。
「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の宅地の場合
借地権
評価しません(0(零)として評価します。)
貸宅地
- 賃貸借契約により貸し付けている場合又は相当の地代に満たない地代を収受している場合「自用地評価額×80÷100」
- 使用貸借契約により貸付けている場合「自用地評価額」
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