相談事例Q&A

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会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺産相続の流れ

守口市の方より相続手続きに関して相談

2021年11月23日

母が長い闘病生活のなかで先日、亡くなりました。母の遺産は枚方信用金庫に預けていた父の退職金と年金の入金口座となっていたゆうちょ銀行と京阪守口駅近くにある実家の不動産です。
実家の不動産は土地だけ、既に亡くなった父の兄のものらしいのですが、父の兄とは20年以上、連絡をしておらず、父と母とがどういう話にしていたのかはわかっていません。

すぐそばには弟が住んでいて、子供がたくさんいるので、実家を相続できるならと言っています。私自身は、埼玉に住んでいて、実家は弟が相続するなりすればよいとは思っています。

相続する人は弟と私以外いないのかなと思っていますが、父の兄がどういう立ち位置になるのかわかっていません。財産で弟と揉めることはないと思っているので、自分で相続手続きはしてしまいたいと思っていますが可能でしょうか?

 

相続手続きを自分ですることは可能。

お母様が長い闘病生活の中で亡くなられたとのこと、お悔やみ申し上げます。

さて、相続手続きをご自身で対応することは十分に可能です。
必要な作業をかいつまんで言いますと、戸籍収集、財産調査、相続人の確定、遺産分割協議書の作成という流れになります。これに加えて、不動産や預貯金の合計が多いと、相続税の手続きも必要になってきます。

また、今回ご相談いただいている内容での特殊事情で言いますと、お父様のお兄様が土地を所有されている可能性があるとのことですが、こちらは不動産登記などを確認いただければ、ある程度、状況はわかるかと思います。

ただ、戸籍収集、財産調査などもそうですが、かなり手間のかかる作業になっていますし、漏れがあると相続税で問題が生じたりもしますので、一度、専門家にご相談いただいて、具体的な作業や手続きの流れをご確認いただき、ご自身で対応可能な部分と専門家に任せた方が、早かったり、正確だったりする部分がないかをご確認いただければと思います。

 

大阪市平野区の方から相続のやり直しについてお問い合わせ

2021年11月11日

5年前に母を交通事故で亡くしました。遺産分割を私を含めた三人の兄弟で行ったのですが、事故対応などでバタバタしていた関係で、いくつかの不動産や現金等を分配できておらず、三人の兄弟全員で、やり直せないかと話をしています。相続をやり直すことは可能でしょうか?

 

A:原則、成立済の遺産分割もやり直すことは可能です。条件として相続人全員の同意が必要となります。同意を得れれば新たに協議し、再度取りまとめることができます。

また、産分割協議の際に重大な錯誤や詐欺、強迫などの問題があった場合は、合意がなくても取消を主張しやり直しを求められます。

やり直しできる条件は次のリストのとおりです。

  • 相続人全員の合意があること
  • 新たな財産があること
  • 遺産分割協議が無効であること
  • 遺産分割協議を取り消す

なお、遺産分割をやり直すと場合、次の点に気を付けてください。

  • 遺産分割協議をやり直しできても、第三者は保護されること。
  • 贈与税や所得税が発生すること。
  • 不動産取得税、登録免許税が発生すること。

尼崎市からの相続手続き途中で相続人1名が亡くなった場合の相談

2021年10月04日

父が先日亡くなり、母と子の3人で相続手続きを進めていました。尼崎市にある実家の登記や税金の支払いなどで母と兄弟が毎週集まって相談していたのですが、そのうち末っ子の妹が突然、亡くなってしまいました。

この場合、どのように手続きを進めればよいでしょうか?

亡くなった妹さんの相続人を交えて再度、遺産分割協議を行う必要があります。

 

ご親族が相次いで亡くなられたようで、ご心痛お察し申し上げます。

手続きですが、すべてが無駄に終わるわけではありません。まずは亡くなられた妹様のご相続人様を特定し、遺産分割協議を再開していただければ問題ありません。

もちろん、まとまりかけていた話などがあるかと思いますが、その点は妹様のご相続人とよくお話しいただいて進めていただければよいかと思います。

通常の手続きも複雑で手探りで進めておられたことと思います。途中で相続人の方が亡くなられるケースは、なかなかあることではありませんので、一度、専門家にお会いになってご相談されても良いかと思います。

烏丸の方より相続についてのご相談

2021年04月05日

Q:司法書士の先生にご質問です。相続の際の不動産の名義変更の方法について教えて下さい。(烏丸)

私は生まれてから今まで烏丸に住んでいる50代の主婦です。先月、烏丸の実家に住む父親が突然亡くなりました。突然のことで慌ただしい日々でしたが、先日葬儀を無事に終わらせることが出来ました。やっと落ち着いてきて相続に関する手続きを始めるようになりましたが、相続について分からないことが多いため、大きな不安を抱えております。そこで司法書士の先生に相談してみようと思いました。相続人ですが、母が父より先に亡くなっているため子供である私と、同じく烏丸に住んでいる妹のみです。相続財産として、烏丸にある複数の父名義の不動産を私が相続することになりました。父名義の不動産を自分名義に変更するための手続きについて、何一つとして分からない状況です。不動産の名義変更の手続きはどのような流れになるか、司法書士の先生、教えていただけますでしょうか?(烏丸)

 

A:相続財産である不動産の名義変更手続きの流れをご説明します。

不動産相続の名義変更の手続きについてお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
大まかな流れについてご説明いたします。

【名義変更手続きの流れ】

  1. 相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
  2. 名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
    • 法定相続人全員の戸籍謄本
    • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
    • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
    • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
    • 相続関係説明図…など
  3. 登記申請書を作成する。
  4. 名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。

 

相続人全員の話し合いをもってした遺産分割協議等がまとまり、各相続人に分配する財産が決まったとしても、まだ相続手続きは完了したことにはなりません。亡きお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ったときには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。名義変更をしていない場合ですと、不動産の所有権を利用した各種手続きや権利の主張の際に不都合が生じてしまいます。たとえ相続した後、すぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きが必要です。

先ほどお伝えした、流れに従いご自身で名義変更の申請手続きをすることも可能ではありますが、法的ルールに沿った申請書類の作成や各種公的文書の取得がともない、一般の方には少しハードルが高い部分もあります。また、最初から専門家に頼った方がスムーズにいく場合もございます。例えば、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議をどのように進めればよいか分からないといった場合などです。

相続は人生において何度も経験する事ではなく、慣れている方は多くないでしょう。慣れない相続手続きで、さらに、必要な添付書類を集めるためのお時間を取られますので働いている方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに少しでも不安がある方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

 

烏丸での遺産相続に関してご相談実績の多い京都・滋賀 相続遺言相談所では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、烏丸にお住まいの方の相続に関するご相談を完全初回無料でお受けしておりますので、烏丸の方で少しでも相続についてお悩み事がございましたらお気軽にご相談ください。相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ京都・滋賀 相続遺言相談所までお気軽にお電話ください。

京都の方より相続に関するご相談

2021年02月08日

Q:司法書士の先生にお伺いします。父が亡くなり相続手続きを行うことになりましたが、母は認知症です。母なしで相続手続きを進めることは可能でしょうか。(京都)

突然のご連絡失礼いたします。私は京都に住む会社員です。先日京都の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを行うことになりました。相続人は母と私と妹の3人です。私たち家族は仲が良いので遺産配分について揉めることはないと思うのですが、問題は母が認知症で相続手続きが行える状態ではないということです。日常生活にも支えが必要なほど母の症状は重く、相続手続きどころかまともに生活できません。私たちは親族なので母の代わりに私たち子どもが手続きをしたらダメでしょうか?(京都)

 

A:お母さまの代わりに他の方が手続きを行うことは違法となります。成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい手続きを進めてください。

まず、認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。いくら子供であっても、正当な代理権なく認知症であるお母様に代わり相続手続き(署名、押印など)を行う行為は違法となります。認知症など、判断能力が不十分とされた方の相続手続きには、成年後見制度を利用する方法があります。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分とされた方を保護するための制度です。

民法で定められた者が家庭裁判所に申立てをすることで家庭裁判所が相続手続きを行うことのできる代理人つまり、“成年後見人”に相応しい人物を選任します。その成年後見人が遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。

成年後見人とはなれない人物

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

成年後見人には、親族のほかに専門家が成年後見人となることもあります。また、場合によっては複数の成年後見人が選任されることもあります。

成年後見制度を利用される際の注意点として、一度この制度を利用してしまうと、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続する点です。つまり、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にもこの成年後見人がかかわってくるということになります。本当に必要かどうかよく考えて法定後見制度を活用しましょう。

相続は手間のかかる手続きが多く、想像以上に時間がかかると思ってください。相続人に認知症の方がいる場合など、特別な相続の場合は特に相続の専門家へ依頼することをお勧めします。専門家に依頼することで迅速な手続きが可能となり、相続人同士揉めることなく、円満な遺産相続が叶います。京都・滋賀 相続遺言相談所では、京都を始め京都近郊の皆さまから相続に関する多くのご相談をいただいております。京都の皆様のご不安ごとに、京都・滋賀 相続遺言相談所に在籍する相続の専門家が京都の皆様の親身になって丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、お気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所へお問い合わせください。京都の皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

京都の方より相続についてのご相談

2021年01月08日

Q:相続の専門家である行政書士、司法書士の先生にお伺いします。夫が亡くなり、相続手続きをすることになりましたが、相続について教えていただけますでしょうか。(京都)

初めまして、私は京都市に住む60代の主婦です。先日同世代の夫が亡くなりました。病が発覚してから数カ月で亡くなってしまい、急なことでしたので家族全員途方に暮れています。夫は自営業でしたので相続手続きでは相続税の支払いなどが発生する可能性があり、やらなければいけないことが多く、何から手を付けたらいいのか分かりません。まさか急逝するとは思っていなかったので相続についての知識は皆無と言っても過言ではありません。行政書士、司法書士どちらの専門家に相談したらよいかもわからず、こちらにご相談させて頂きました。何から始めたら良いかなど相続の基礎について教えてください。(京都)

 

A:慣れない方にとって相続は複雑なだけでなく期限があるものもありますので、専門家に相談される事をお勧めします。

相続が発生した場合、基本的に遺言書の内容は法定相続よりも優先されるため、まず被相続人が遺言書を遺しているかどうかが重要となります。今回のご相談者様は急逝されたため遺言書がある可能性は低いと思われますが、まず遺言書を探し、見つかった場合はその内容に従います。

遺言書が遺されていなかった場合は相続人の確定のため、戸籍の調査を行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人となる人物を確定します。その後、遺産相続の手続きの際に使用するため、確定した相続人の戸籍謄本を取り寄せます。

続いて、相続財産についての調査を行います。持ち家にお住いであった場合は、自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、収集した書類をもとにして、相続財産全体の内容を一目でわかるようにするため相続財産目録を作成します。

上記の手続きが終りましたら相続人全員の参加による“遺産分割協議”を行い、遺産の分配方法について話し合い、決定内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員の署名・押印をします。この遺産分割協議書は不動産の名義変更の際などに必要となります。

 

遺産相続では、相続人や財産の調査等、面倒で負担となる手続きが多く、予想以上に時間がかかることが多々あります。京都・滋賀 相続遺言相談所では、京都を始め京都近郊の皆さまから相続に関する多くのご相談をいただいております。相続手続きの際に重要となる金融機関への財産調査等を専門家へ依頼することで迅速に手続きが進みます。京都・滋賀 相続遺言相談所では遺産分割協議まで併せてサポートさせていただきます。京都の皆様のご相続について、京都・滋賀 相続遺言相談所に在籍する相続の専門家が京都の皆様の親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談へとお立ち寄りください。京都の皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

烏丸の方より相続についてのご相談

2020年11月12日

Q:相続手続きの際に必要な戸籍について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(烏丸)

烏丸で夫と二人で暮らしておりましたが先月烏丸の病院で夫が亡くなりました。相続手続きを進めていますが、子供もおらず、夫のご両親と姉がおりましたが既に亡くなっているため、おそらく相続人は私だけになります。相続手続きをする際どこまでの戸籍を集めなければいけないのでしょうか。夫の分だけの戸籍で良いのでしょうか。詳しいことを教えて頂きたいです。(烏丸)

 

A:相続手続きには旦那様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。

相続人が配偶者のみの場合、戸籍謄本の収集は少しと思われる方もいますが、決してそのようなことはありません。相続人がご相談者様だけであることを証明するために、複数の戸籍を取得することになります。

相続人が配偶者の場合、基本的に下記の戸籍が必要になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
  • 被相続人の亡父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の姉の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本

場合によって被相続人の亡祖父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要になります。また相談者様のお話しですとご主人様より先にご主人様のお姉さまがお亡くなりになられているので、被相続人のお姉さまの出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。被相続者の亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍が必要な理由として、被相続者より先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、代襲相続人(被相続人の甥や姪)の調査をする必要があるからです。この調査で代襲相続人がいた場合、代襲相続人の現在の戸籍謄本も必要になります。また、もしもご主人様に隠し子や養子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに準備を始めてください。

戸籍を取る際には、役所へ請求しなくてはなりません。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までに戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。遠方にあり、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便で調べていただくこともできます。多くの人は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてそろうことはなかなかありません。その場合、従前の戸籍を取りよせるため、戸籍の内容を読みとり、別の役所への請求が必要となります。

たとえ、相続人が一人であったとしても戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しく、なかなか手続きが進まずに困っているという方も多数いらっしゃいます。まずは、相続手続きについて専門家にご依頼することをおすすめいたします。京都・滋賀相続遺言相談所では、専門家がアドバイスやサポートをいたしますので初回無料相談にてまずはご相談ください。烏丸周辺にお住いの皆さま、相続についてお困りでしたらどのような些細なことでも構いません。ぜひ京都・滋賀相続遺言相談所までお問い合わせ心よりお待ちしております。

京都の方より遺産相続についてのご相談

2020年10月08日

Q:遺産相続手続きをしたいのですが、専門家の力を借りずに自分で手続きを行うことは可能ですか。それとも司法書士の先生にご相談すべきでしょうか。(京都)

私の両親は京都に住んでいたのですが、母は8年前に他界し、父も1カ月前に亡くなりました。相続人は弟と私の2人で弟とはすでに遺産相続に関する話し合いの方は大方済んでいます。両親は借金がなく、財産に値する物としては両親が住んでいた一軒家くらいでした。遺産相続の手続きは自分で行おうと考えていて、まずは戸籍収集からはじめようと思っています。そもそも遺産相続手続きは、自分で手続きを行うことは可能なのでしょうか。それとも専門家に依頼した方が良いのでしょうか。(京都)

A:遺産相続手続きをご自身で行うことは可能ですが、専門家に依頼する利点もあります。

遺産相続手続きをご自身で進めることは可能です。しかし、遺産相続手続きの中で期限が定められているものもありますので、十分に確認して手続きを進めていく必要があります。相続が開始したら、まずは相続人の調査から始めます。相続人に関して、本当にお父様の法定相続人がご相談者本人と弟様のお二人のみなのかを調査し、それを第三者に証明する必要があります。もし、他の法定相続人がいるにも関わらず遺産分割協議を行ってしまった場合、無効になってしまいますので、被相続人であるお父様に関しての戸籍収集を行い、相続人を確定させましょう。遺産相続手続きに必要な戸籍は、お父様の出生からお亡くなりになるまでの全ての戸籍と相続人の現在の戸籍が必要です。多くの方は引っ越しなどで戸籍を移動させているので、複数の自治体に戸籍に関する情報がある場合があります。その場合は入手した戸籍を読み取り、被相続人の過去の住んでいた各自治体への問い合わせをし、取り寄せます。お仕事などでお時間を取ることが難しい方は、郵送で各自治体から戸籍の情報を送ってもらうことも可能です。戸籍の収集ではご自身が相続人である事を証明するために別の書類が必要となる場合や、届くまでに日数を要する場合もありますので、このような相続人調査は早い段階から行うのがよいでしょう。

遺産相続手続きを進める上で、ご不明な点や心配なことがありましたら、専門家に依頼することをおすすめいたします。京都・滋賀 相続遺言相談所では、京都の遺産相続でお困りのみなさまのお悩みを解決するために、専門家とのネットワークを構築しており、どのようなお困りごとでも対応できるようにしております。京都近郊にお住まいの方は、京都・滋賀 相続遺言相談所で無料相談をご活用ください。京都の皆さまからのご連絡、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております。

京都の方より相続についてのご相談

2020年08月03日

Q:司法書士の先生に相談です。母が認知症なのですが、この場合の相続手続きはどう進めれば良いでしょうか。(京都)

相続人にあたるのは母と私と妹の3人です。

京都の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産を調べたところ京都の自宅マンションと預貯金が2000万円ほど、父の財産があることが分かりました。母は数年前から認知症を患っております。認知症の症状が重く、署名や押印はできない状態です。相続の相談も終え、手続きのみですが、相続手続きが進まず困っています。このような状況で、相続手続きはどのように進めれば良いのでしょうか。ご教示いただけますでしょうか。(京都)

 

A:相続手続きを進めるには、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう必要があります。

法定後見制度を利用し、相続手続きを進める方法があります。正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は、ご家族の方であっても違法となってしまいます。

認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度を成年後見制度があります。前述の方が相続人にいる場合、遺産分割を成立させるには、家庭裁判所にて成年後見人を選任してもらい、その成年後見人に遺産分割を代理してもらう方法があります。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができないためです。

家庭裁判所が、成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、相応しい人物を選任することになります。ただし下記の者については成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人には、親族や第三者である専門家、選複数の成年後見人が選任される場合があります。成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても法定後見制度が必要かどうかを考えて活用しましょう。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。京都在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。

四条の方より相続についてのご相談

2020年06月09日

Q:子供のいない私たち夫婦が今のうちから相続に関して準備しておく必要はありますでしょうか?(四条)

長年四条で暮らしております。私たち夫婦には子供がおりません。そのため、私たちの遺産のことをきちんと整理したうえで、二人で老後の生活を安心して、そしてのんびりと過ごしたいと考えております。そこで、夫婦で相続財産として思い浮かぶものを挙げてみましたが、現在の住まいである四条にある自宅と多少の預貯金くらいでした。今は二人とも元気にしておりますが、動けなく前に相続に関してできることや、やっておかなければならないことなどがありましたらお教えいただければと思います。(四条)

A:ご相談者様のケースでしたら、遺言書を作成することをお勧めします。

ご相談者様のようにお子様がいらっしゃらないご夫婦からのご相談は多くあります。まずは夫婦でどのようにしたいかを話し合い、今後の相続に関してのご意向を固めることからはじめていただくことをお勧めしています。
お子様がいらっしゃらないご夫婦に対しての相続対策の一つに、「遺言書の作成」があります。親族とはいえ、疎遠であった親戚が相続人となる場合、今まで連絡も取ることもなかった人に遺産を相続されてしまうことを嫌う方も多くいらっしゃいます。そういったことを避けるためにも、誰に遺産を相続させたいかなど、ご自身の相続についてはっきりとした心づもりをお持ちの場合は、遺言書を作成する必要があります。

また、人が亡くなると葬儀・納骨・各所への手続きといった相続手続き以外の死後に関する事務手続きも多く発生します。さらに亡くなる前にも、認知症など判断能力の衰えや、または体が不自由になることも考えられます。そういった場合に今のうちからできるものとして「誰に何をお願いするのか」などの懸案事項への対策として、「死後事務委任契約」や「任意後見契約」があります。

元気なうちにできることは多くあります。まずはさまざまなケースを想定して、相続方法をどうしたいのか、また認知症や、体が動かなくなってしまった場合はどうしたいかなどのご意向をまとめ、事前に対策をすることで、不安を取り除き、より安心した生活を送ることができます。これらの手続きは法律の専門家へ依頼をすることも出来ますので、ご不安のある方はぜひご検討ください。

四条で相続手続きを数多く手掛けている京都・滋賀 相続遺言相談所では、相続の専門家が四条の皆さまの相続についてのお悩み事を解決すべく、それぞれのお客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております。四条にお住まいの方で相続についてのご相談がございましたら、まずは京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談をご活用ください。四条の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
 

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