相続財産評価に必要な資料
相続財産の把握は、それぞれの相続財産を相続税法の諸規則に従い評価した上で行います。
相続税法の諸規則に従い財産を評価することを財産評価といいます。
ここでは相続財産の財産評価を行う際に必要な資料について明記いたします。
相続財産はプラスの相続財産である資産と、マイナスの相続財産である債務に分類できます。
資産(プラス財産)と債務(マイナス財産)を差し引きして相続税の対象となる相続財産が求められます。
資産の財産評価に必要な資料
プラスの相続財産には現金預金、土地建物等の不動産、有価証券、等が含まれます。
預貯金の財産評価に必要な資料
預貯金の残高が相続財産になりますので被相続人の亡くなった日の各種銀行残高(定期預金や普通預金等)が明記されている書類が必要です。
- 預金通帳(過去3年分)
- 定期性預金がある場合は、預金証書
- 預金残高証明書
死亡直前に引き出されたり解約された預貯金で使途不明なものは手元現金残高として推測します。
生命保険等の財産評価に必要な資料
被相続人が保険料を支払っていた生命保険契約が相続財産になりますので、保険会社から実際に支払われた生命保険金や将来支払われるべき年金等が明記されている書類が必要です。
- 保険契約先の保険証書
- 死亡保険金の支払明細書
未収金の財産評価に必要な資料
退職金や貸付金、最終給与などの各種未収金の将来支払われるべき金額が明記されている書類が必要です。
- 死亡退職金や弔意金。最終給与の支払い通知書
- 貸付金のある場合は金銭貸借契約書
- 契約に基づく未収金のある場合は、請求書や契約書等
土地・建物等不動産の財産評価に必要な資料
被相続人が保有していた土地・建物等の不動産は相続財産になりますので土地・建物等の所有権や詳細が明記されている書類が必要です。
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 土地の実測図や地積図等土地の形状及び面積のわかる資料
- 不動産の場所が分かる地図
- 賃貸している場合は賃貸借契約書
取引相場のある有価証券等の財産評価に必要な資料
被相続人が保有していた上場株式や国債等の有価証券は相続財産になります。有価証券の種類により時価が明記されている書類が必要です。
- 証券会社で保管されている有価証券の残高証明書
- 自宅で保管している有価証券がある場合、有価証券そのもの
自社株等取引相場のない有価証券の財産評価に必要な資料
取引相場のない有価証券を評価するには、その会社自体の財産評価を行う必要があります。
会社が保有している資産、また負債について、被相続人の相続財産の評価と同様の資料が必要です。
- 過去3年分の決算書、法人税申告書
- 不動産を保有している場合、土地・建物等不動産の財産評価に必要な資料
(被相続人の財産評価と同様の資料) - 取引相場のある有価証券を保有している場合、取引相場のある有価証券等の財産評価に必要な資料
(被相続人の財産評価と同様の資料)
負債の財産評価に必要な資料一覧
マイナスの相続財産として借入金、未払金、葬式費用等があります。
借入金の財産評価に必要な資料
被相続人の銀行借入金残高は、マイナス財産としてプラス財産から差し引くことが可能です。死亡時の借入金残高が相続財産の評価額となります。
- 借入残高証明書、借入金返済予定表等
- 金銭消費貸借契約書
未払金の財産評価に必要な資料
被相続人に関する支払いで、死亡時に未払いの状態の場合、それはマイナス財産になります。支払金額が相続財産の評価額になります。
- 固定資産税や所得税、住民税など、死亡時に未払いの税金のある場合、その通知書や領収書
- 死亡後に支払った医療費がある場合、その請求書や領収書
- クレジットカードの未払金がある場合はその明細書
- 上記以外で被相続人に関する各種請求書や領収書など
注)相続税の課税されない財産(墓地や仏壇など)に関する未払金は未払金扱いになりません。
被相続人が健全なあいだに墓地や仏壇の用意をしておくことは生前の相続税対策の1つです。
葬式費用の集計に必要な資料
葬式費用も被相続人に係る未払金のとしてマイナス財産になります。遺産額から差し引ける葬式費用として認められる資料は、以下ようなものです。
- 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬費用の領収書
- 遺体や遺骨の回送費用の領収書
- お通夜などに生じた出費で通常葬式などにかかせない費用の領収書
- 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするための費用の領収書
- 葬式の際、お寺などに対して読経料などのお礼をした費用の領収書
以下のような費用は、領収書があったとしても遺産額から差し引ける葬式費用とは認められません。
- 香典返しのための費用
- 墓石や墓地の買入れのための費用や墓地を借りるための費用
- 初七日や法事などのための費用
被相続人と相続人の相続関係を証明する資料
- 被相続人の出生から除籍までの戸籍謄本(除籍謄本を含む)
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明
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