定期借地権による評価
相続開始時に借地権者に帰属する経済的利益及び存続期間を基に評価します。
定期借地権等の価額は次の式で評価をします。
自用地の評価額(A)×定期借地権割合(B÷C)×逓減率(D÷E)
自用地の評価額
A:評価時点(課税時期)の自用地としての価額
定期借地権割合
B:設定時における借地権者に帰属する経済的利益の総額(権利金等の額)
C:設定時におけるその宅地の通常の取引価額
逓減率
D:課税時期における残存期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率
E:設定期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率
相続財産の評価について詳しくはこちら!

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