夫婦で遺言書作成
夫婦で遺言書を作成する場合は、相続人が誰になるかによって内容が異なってきます。
遺言書を作成しておいた方が良い下記でご確認ください。
子がいない夫婦で、夫が亡くなり、妻が残った場合の法定相続分は?
図のように、子がいない夫婦で夫の親がご存命の場合は、妻の相続分は3分の2となります。
第1順位である子がいないので、第2順位の夫の両親が3分の1の財産を相続する権利があります。
こうした場合、夫の両親が相続放棄してもらえれば配偶者である妻のみが相続人となりますが、放棄しない場合は夫名義の財産のうち3分の1は、夫の両親に相続する権利があります。
上記のようなケースで遺言書が無い場合、下記のような問題が起こる可能性があります
以下、ご相談事例
- 夫の両親との関係が悪く、夫名義の不動産の名義変更手続きが進まない。
- 自宅を売却したお金で老人ホームに入りたいが、自宅の名義変更が出来ないので自宅を売却できず、施設に入ることが出来ない。
- 夫の両親が高齢で認知症となっているため、相続手続きを進めるには成年後見人をたてねばならず、困っている。
このようなお困りごとは生前に妻に全財産を相続させる遺言書作成しておけば問題はありませんが、第一順位である子がいない夫婦で、遺言書もないケースに多くみられる問題です。このようなトラブルを避ける為にも夫婦互いに遺言書を作成して、事前に対策しておきましょう。
子がいない夫婦で夫が亡くなり、妻が残った場合で、夫の兄弟がいる場合の法定相続分は?
図のように、子がいない夫婦で夫の両親が既に亡くなっており夫の兄弟がご存命である場合の妻の相続分は4分の3になります。
第1、2順位にあたる者がいないので夫の兄弟が4分の1の財産を相続する権利があります。
こうした場合、夫名義の財産の4分の1を夫の兄弟が相続できる権利があります。
上記のようなケースで遺言書が無い場合、下記のような問題が起こる可能性があります
相続手続きを進める際に、書類等に夫の兄弟に「実印」と「印鑑証明」をお願いする必要があります。
この場合下記のような問題が起こる可能性があります。
- 夫の兄弟との関係性が悪く、相続手続きにおいての協力を拒否されてしまう。
- 夫婦で維持してきた財産の4分の1を夫の兄弟に要求されてしまう。
- 夫の兄弟と関係性が悪くないが、認知症となっており、相続手続きを進めるには成年後見の手続きをしなくてはならない。
- 自分のみの判断で自宅や預貯金の名義を自分の名義に変えることができない。
ご自身の配偶者が、上記のような問題で困ることのないように生前に遺言書を作成し対策しておくことが大切です。
昔は、遺言書というと「縁起でもない」と言った感覚があったかもしれませんが、今の時代権利意識が高まり、連れ合いの老後の人生を守る、という非常に有効な対策となります。
その効力は法律的な観点からみると生命保険以上のものとなるのではないかと思います。
ですからきちんと検討しておく事をおすすめいたします。
また、配偶者のどちらかのみの心配だけでなく互いの権利を守る為にもそれぞれお二人で作成される事が重要になります。
遺言書作成、書き方について詳しくはこちら!
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