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遺言の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が用紙とペンを用意し、全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成するものです。必ず遺言書を作成したい本人が書かなければいけませんまた、PC、ワープロ文字や代筆は認められません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言書を残したいご本人が公証人役場に出向いて証人立会いのもと(2人以上)作成する遺言の事です。
残したい遺言の内容を伝え、それを公証人が記録し、内容が正確かどうか本人と公証人が確認し、それぞれ署名、捺印をします。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名、捺印をします。

耳が不自由な方や言葉が不自由な方の場合は、本人の意思を伝えることのできる方法や通訳を介して遺言を作成することができます。

なお、証人は推定相続人である直系血族、または未成年者、受遺者などは、なることは出来ません。

※証人には守秘義務が求められます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同様に公証役場に本人が出向いて作成します。
公正証書遺言との違いは遺言書の内容が密封されるので、証人も内容を確認できません。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時にその内容を本人以外に知られることがありません。したがって、プライバシーを守ることはできますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

※検認の手続きが不要なのは公正証書遺言の場合のみです。

 

以上が、3種類の遺言の概要です。

例外として本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が、署名・捺印して作成するという方法もあります。

これはあくまで緊急である場合の措置になります。この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様で、親族などの推定相続人が筆記したものは、歪曲の恐れがあるため、認められません。

遺言書作成をしておいた方が望ましいと考えられる方の例

専門家の立場での考えですと、特に遺言を遺しておいた方が望ましいと思われる方は、下記のような方になります。

これまでの相続においての相談事例では遺言が無かった為に生じてしまったトラブルに関するものが多々見られます。財産を持ちながらも、「うちの場合は問題ない」と思われている方の場合が、特にトラブルになってしまう場合が多いように思います。将来についての責任ある行動を、遺言を通じて考えてみるのも良いと思います。

また、遺言書の作成は本人が健康で意識のしっかりした状態のうちに、しっかりと内容を考え、時間をかけて作成することが望ましく、大切な事であります。遺言書作成の際のアドバイス、遺言書作成する為に必要な相続財産の調査についてなど、まずは専門家である当相談所にお気軽に無料相談にてご相談いただければと思います。

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