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遺言の執行とは

ここでは遺言の執行についてご説明いたします。
遺言の検認が済んだら、遺言内容を実行させることになります。
遺言書の内容を実行するには様々な手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できます。
遺言執行者は必ずしも指定しなければならない訳ではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいないと手間がかかる事が沢山あります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。

遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められるものです。生前に遺言以外で決めておいたりしたものは無効になります内容が複雑な場合などは遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

また、遺言執行者の指定をうけた者が辞退することも認められています。
遺言に指定がなかった場合、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。

遺言執行者は誰でもなる事ができますが、法律の知識が必要となるので、法律の専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は選任を受け、早速遺言の実行にとりかかります。
 

遺言の実行手続きの手順

遺言の実行手続の手順について説明いたします。

①遺言者の財産目録の作成をします
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作成し、相続人に提示します。

②相続人の相続割合、遺産の分配を実行する遺言に沿った相続割合の指定をします。
その後実際に遺産を分配します。又、登記申請や金銭の取立てをします。

③相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をします。

④遺贈受遺者に遺産を引き渡す相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、
その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。
この際、所有権移転の登記申請も行います。

⑤認知の届出をする認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

⑥相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者に指定された者は上記のような手続きを実行しなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務があります。また執行が済むまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
遺言執行の職務を終了したとき、相続人は職務内容に応じたの報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言で指定できます。また、家庭裁判所で定めることもできます。

専門家に依頼するには?

遺言執行はとても複雑な手続きの処理になりますので、ご自身で処理していくのは困難ですので、専門知識をもった行政書士や司法書士等の専門家に、その職務を依頼することが望ましいです。
手続きをしていく上で様々な場面で、法的な判断が求められるほか、一から専門家に任せてしまえば、名義変更などの際に、その都度専門家を訪ねて依頼をしていく必要がありません。

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