遺言書で相続税対策
今後の税制改正の中で、遺言書を遺すことが非常に重要になってくることをご存じでしょうか?税制改正でどうなるのかを下記の図で簡単にご説明させていただきます。
以下で分かりやすく、事例をもとに確認していきましょう。
例として、相続人が3名の場合で考えていきます
【現在の税制】 3000万円+3名(相続人の人数)×600万円=4800万円
現時点では相続人が3名の場合の相続税の基礎控除は4800万円となります。
4800万円を超える財産が無ければ、相続税を課せられません。
遺言書で相続税対策をする際、1次相続と2次相続を考える必要があります
下の事例は、4人家族でお父様が亡くなって、相続人が3名というケースです。お父様名義の財産は、不動産3000万、預貯金4000万円の遺産総額が7000万円とします。
左図の場合において、相続人は3人。 現在の基礎控除では4800万円ですので2200万円超えていますので、2200万円が相続税の対象になります。 |
1次相続対策として
上記のような場合、1次相続の対策としては、お父様が亡くなる前に、動かすことが出来る財産を、贈与税が発生しない範囲で生前贈与として贈与しておく事が対策の一つです。さらに、遺言書で遺産分割の分与を決めておきます。この時に、配偶者に多く分与しすぎないようにし、子供にもある程度の財産を相続させることで次に説明する2次相続で困らないようにしなくてはなりません。この際に、注意しなくてはいけないのが下記の点です。
- 上記の例において、お父様が亡くなった時点で、奥様が認知症などにより判断能力がなくなっている場合、成年後見の申立てが必要です。また、特別な事情が無いかぎり財産の2分の1を配偶者に相続させなくてはいけません。こうなると相続税対策は出来なくなるだけではなく、2重のデメリットになってしまいます。これを防ぐためにも、遺言書の作成は必要にであると言えます。
2次相続対策
この2次相続対策において、やるべきポイントはひとつです。 2次相続対策を念頭に、お母様に必要以上に多くの財産を相続させないという事がポイントになります。 左図のように、お母様が亡くなってしまうと、相続人は2名で基礎控除は4200万円です。子供が相続税を支払わなくてはならなくなってきます。 |
2次相続においては、お母様自身にも固有の財産がある場合を考慮すると、お父様の7000万円のうち、半分の3500万円をお母様に相続させてしまうと、お母様の固有の財産が2000万円ちかくあるとすると、次にお母様の相続(2次相続)があった際には、5500万円が相続財産となってしまい、お子様が相続税を支払うことになってしまいます。
以上の事を踏まえてお母様にいくら相続してもらうかが重要になります。
遺言書で相続税対策を行うという観点では、遺産分割の割合と成年後見対策でご説明をさせていただきましたが、相続税の申告は相続が開始してから10ヵ月以内となっており、この10ヵ月の期限を過ぎた場合、相続税の申告において非常に重要な税金控除の特例が適応されなくなってしまいます。
遺産分割がなかなか進まずに、相続人間での協議ができないご家族では、この10ヵ月以内に申告が出来ていなく、相続税を下げる優遇制度を活用が出来ていないご家族が多くいらっしゃるのが実情です。
こうした相続トラブルを未然に防ぐ意味でも遺言書は相続税対策といえると思います。
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